2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
そのとき、地域医療構想というのはどういうものなのかということを、ある意味で熟知をしてきたつもりなんですが、地域医療構想は、いわゆる病床区分をどうしていくのかということ、二次医療圏の中でどうしていくのかということが中心になっているわけで、高度急性期から急性期、回復期、慢性期といういわゆる病床区分に対してベッド数をどうしていくのか。
そのとき、地域医療構想というのはどういうものなのかということを、ある意味で熟知をしてきたつもりなんですが、地域医療構想は、いわゆる病床区分をどうしていくのかということ、二次医療圏の中でどうしていくのかということが中心になっているわけで、高度急性期から急性期、回復期、慢性期といういわゆる病床区分に対してベッド数をどうしていくのか。
また、専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症の受入れを行う医療機関への支援について、これ、診療報酬についてもこれ先ほど申し上げた三倍にさせていただく等の措置をとらせていただいているところでございますし、また、補助単価等々についても、これ病床区分、これまで重症とその他だったんですが、重症も中等症も同じぐらいいろいろとケアに必要だということで、ほぼ同じ扱いにすることによって、中等症がこれまで
まず、基本的には、今委員御指摘いただきましたように、地域医療構想としてそれぞれの都道府県が、特に二次医療圏ごとの二〇二五年に向けたニーズと四病床区分についての絵を描いて、それに対して現状を病床機能報告で把握をして、そこから地域医療の構想調整会議を通じて向かっていくという立て付けの中で今都道府県で議論をしていただいているところでございます。
そして、ちょうど時代は、いいか悪いかはまた別途述べますが、さきの医療法改正において、国の責任以上に都道府県の責任を、病床区分を設けたりすることで県に重くしたということがあると思います。ところが、今まで県はそこまで綿密に地域を見てきたわけではありません。また、国も、今医政局長おっしゃったように、一応プランで、計画で割り振って机上でつくるんだけれども、どう機能しているかについてはよく見えていない。
この地域医療構想区域というもので求められる役割というのが、病床区分に基づく医療ニーズの測定であるとか、それぞれこうした構想に必要な事業を行うことだということになっておるわけでありますけれども、この地域医療構想区域というものがいわゆる厚労省の省令に基づいて設置をされるということになるわけでありますけれども、これがどのような基準で設置されることになるのかはこの法律では書いていない。
このデータ、例えば地域医療構想区域の中での病床区分ごとのニーズの測定なんか見ても、結局、レセプト情報とDPCの情報でやろうという話になっているんですよ。だけど、御存じのように、レセプト情報だって、いわゆるレセプト病名というようなものもあって、実際のところ、本当にどこまで実態に即したニーズがあるのか分かりませんよ。
そこで、日本医師会と四病院団体協議会は、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の四病床区分とすることを提案しました。そして、二〇一三年に、私たちの提案が反映された四つの区分として決着しました。このことは評価できると考えています。 スライド四番をお願いします。 病床機能報告制度についてです。 当初、厚生労働省から、急性期病床群を認定、登録する制度の提案がありました。
だからこそ、病棟ごとに病床区分というものを分けるということでありまして、大体、その地域のいろいろなことをやっておられる病院においても、急性期でありますとか慢性期でありますとか、いろいろやられていると思います。
だからこそ、ここでしっかりした医療、介護の受け皿を、もう最後のチャンスなんじゃないかな、今度これを見直すときにはもう遅いと思うので、しっかりやっていただきたいなという思いと、やはり、自主申告で、そして、地域地域は確かに過疎のところもあるし大変な都会もあるし、それぞれの事情があって病床区分もニーズが違うだろうと思いますけれども、今までちょっと何か、ある意味で、七対一もそうだけれども、政策的に誘導して、
僕は、今回の病床区分の手挙げ方式、何か一見よさそうなんですよ、自分で選んでくださいと。何か、デジャビュですか、昔こんなことがあったな、それで、みんな頑張ってそうしたけれども、はしごを外されたなと。 今、急性期の方々、二年間で約九万床、どうしたらいいのと。看護師さんも雇っているし、病棟も建てかえた、急性期の機械もいっぱい買い入れた。
そして、医療の提供体制から見れば、この同法案の中で改めて、各病床区分というものを再度設計をし直した上で、それを各都道府県の首長に報告する義務を負わせる形になります。これによって今度は首長の役割というのが医療提供体制の中で更により強化されていくことになっていきます。
現在、空き病床に対する財政措置については特段の措置を講じておりませんが、空床問題については、病床区分の見直しに対する御要望や感染の動向など、総合的な観点から検討していく必要があると考えております。
空き病床に対する財政措置については現在特段の措置を講じておりませんが、空床の問題につきましては、病床区分の見直しに対する御要望や感染の動向など様々な観点から、総合的に検討していく必要があると考えております。
現在、厚生労働省として、空き病床に対する財政措置は特段講じておりませんが、空床問題については、病床区分の見直しに対する御要望や感染の動向など、総合的な観点から検討して、政策が後退しないようにということを十分踏まえて考えていく必要があると考えております。
また、一般病棟、精神病棟の特殊疾患療養病棟については、資料六ページにございますが、三か月の猶予ではなく二年間の経過措置を設けた点について、一般と療養の病床区分の違いはあったとしても、今年三月までは同じ施設基準での特定入院料として算定し、患者状態も同様のはずなのに、病床区分の違いのみをもって経過措置に格差を付けるのはいかがなものかと考えます。
また、平成四年に新たな病床区分として医療法でうたわれました療養病床が短期間に制度変更がなされるということで、多くの医療機関は一般病床から療養病床への転換時の借入金の返済が済んでいないというような問題を含め、現場の困惑は高まっている状況であります。介護施設に転換するに当たっての十分な助成が行われないと、現場での混乱がさらに予想されるというところであります。
しかし、その後、また二〇〇〇年には病床区分の見直しがあり、医療機関は二〇〇三年九月一日までに、二年半で、一般病床か療養病床かの届け出をしなければならないと、ここでも大きな選択を迫られました。
今後とも、各病院において、病床区分の見直しの趣旨を踏まえ、患者の実態に応じた適切な人員配置が行われるよう対応してまいりたいと考えております。
今日の午前中の法務委員会でも御質問がありましたが、いわゆる第四次医療法改正、二〇〇〇年になりますか、このときに五つの新たな病床区分が設定されて、その病床区分ごとの人員配置基準等が定められました。御存じのとおりです。
○朝日俊弘君 といいますのは、御存じのとおり、第四次の医療法改正で一般病床と療養病床の病床区分がされて、それのどちらを選ぶかという届出のタイムリミットは今年の八月末なんですね。
三割方の病院が、例えば半数ぐらいは一般病床としてやりたい、半数ぐらいは療養病床としてやりたいと、こういう手が挙がりつつあるという段階のようですが、じゃ国立病院・療養所はどういう病床区分を申請するおつもりなんですかということを聞きたい。
このため、一昨年の医療法の改正におきましても、病床区分の見直し及び一般病床の看護職員配置基準の引上げ等を行ったところでございます。今年度の診療報酬改定におきましても、療養病棟についての職員配置の改善を促進をしてまいりました。 また、患者に身近な地域で医療が提供できるように、地域のプライマリーケアを担う診療所等を支援をいたします地域医療支援病院の普及促進にも努めているところでございます。
平成十二年の第四次医療法改正におきましては、まず、患者の病態にふさわしい医療を提供するための病床区分を明確にいたしました。急性期病床と療養病床の区分でございますが。次に、療養環境を向上させるため、人員基準、そして設備構造基準を改善をいたしました。